2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
一方、今月三日に発生いたしました熱海市における土石流災害については、現在、静岡県において、県条例、森林法、廃棄物処理法等に基づくこれまでの対応も含め調査が進められていると承知しております。
一方、今月三日に発生いたしました熱海市における土石流災害については、現在、静岡県において、県条例、森林法、廃棄物処理法等に基づくこれまでの対応も含め調査が進められていると承知しております。
○笹川副大臣 県に確認をさせていただきましたが、二〇一〇年、廃棄物処理法に基づいて指導、そしてそれに基づいて対応したということでありますので、県から警察への相談を行っていないということでありました。 以上であります。
その点におきますと、静岡県の発表によりますと、付近で発生しました盛土につきましては、土地所有者に対しまして、森林法又は廃棄物処理法に基づいて指導がなされているという状況というふうに認識をしております。
また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
○杉尾秀哉君 廃棄物をそのゲート前に置いた、そういう行為が、実際にはその家宅捜索の容疑は業務執行妨害であったり廃棄物処理法だったり、そういうことなんですけれども、これは警察が機能阻害行為だというふうに認定してこういう要するに刑法の罪名を当てたということなので、今回の法律についても同じような形で機能阻害行為に該当される可能性があるんじゃないですかと、こう聞いているわけです。
実際、宮城さんがその後ブログなんかでお書きになっているのは、そういった廃棄物をゲートの前に置いた行為は、威力業務妨害だけではなくて、廃棄物処理法違反もあるし道路交通法違反もあると。えっと非常に驚くような罪が三つもあるということになったわけですね。 ということは、要するに、機能を阻害する行為というのは、それを認定する側の判断次第であるということが非常に分かると。
今国会でも国鉄長期債務等の処理法を改正していただきまして、JR二島貨物会社に対する相当踏み込んだ支援策、これはやはり路線は維持しなければいけないという思いと、まだまだ観光その他で大きく飛躍できる可能性があるというふうに確信しておりまして、相当踏み込んだ支援策も取らせていただいたところでございます。
大臣に伺いますが、この廃棄物処理法のたてつけは、国は、確かに許認可は都道府県が持っていて、そして自治体が意見だけを述べるという形になっているわけでありますが、こういうケースにおいて環境省は、その円滑な実施が進むような状況かどうかを含めて調整するということが法文に明確に書かれているわけであります。
このため、産廃の最終処分場の設置に当たっては、廃棄物処理法に基づいて、利害関係者や関係市町村、専門家の意見を聞いた上で、設置計画が技術上の基準に適合することや、生活環境の保全について適正な配慮がなされていること等を厳格に審査をして、問題なければ許可することとされています。
○山岡委員 大臣から今、一般論として、地域との共生、理解というお話があったわけでありますけれども、廃棄物処理法上は、許認可は都道府県、そして自治体は意見を述べるということで、同意が要件となっているたてつけにはなっておりません。 この中にあって、町によればでありますが、北海道から町に対する説明は、住民の同意は要件ではないという趣旨の話も途中経過であったということでございます。
一方で、漁網を含みます漁業用のプラスチック使用製品、これにつきましては、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出しないように管理、回収を徹底していただくことは大前提でございます。 その上で、この今回の法案では、プラスチック使用製品について環境配慮設計の指針を策定し、漁網を始め、漁業用のプラスチック使用製品についても製造事業者に環境配慮設計を促すこととしてございます。
その中で、漁業者等が守るべき廃棄物処理法に基づく具体的な処理手順等を示した環境省のガイドラインの内容も盛り込んでおります。 水産庁としましては、引き続き環境省と連携し、都道府県や漁業者団体の協力を得つつ、漁業系プラスチックごみの削減のための取組を進めてまいりたい、このように考えております。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になると、こういう特例を設けております。 本法案が成立した暁には、オフィス、駅、コンビニエンスストアなどにおいてプラスチックの分別排出に取り組むことが必要となってまいります。本法案における措置を活用しまして、排出事業者の分別、リサイクルを進めてまいります。
あわせまして、販売事業者、事業者ルートでも、店頭回収、こういったものを進めやすいように、今回の制度の中で一定の制度の合理化、廃棄物処理法の制度の合理化、こういったところを進めているところでございます。
さらに、廃棄物の適正な処理を確保する廃棄物処理法、様々な資源の有効利用を推進する資源有効利用促進法に加えまして、個々の品目ごとのリサイクル法が七本ございます。特に、先生今御指摘ございました瓶とか缶、プラスチック、こういうものについては容器包装リサイクル法という法律で広く対象にしているものでございます。またさらに、再生品など、環境物品などの政府調達を推進するグリーン購入法がございます。
私ども環境省では、もちろん、廃棄物処理法の制度で、みだりに廃棄物を捨ててはならない、こういう罰則の仕組みがございます。また、自治体では、ポイ捨てと呼ばれる、これを防止する条例も制定されているところがございます。こうした条例などに基づく監視、取締り、いろいろなところにぽいぽい捨ててしまうというのを防ぐ取組は自治体で積み重ねられております。
他方、石綿含有産業廃棄物については、破砕をしない、収集、運搬、処理のときに破砕をしないで飛散防止を図る、こういったことが基本になっておりまして、そういった破砕処理を行わないで養生しながら最終処分場に埋め立てる、こういう方法に処理法が決められております。
二つ目に、使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。三つ目に、プラスチック製品の産業廃棄物等について、排出抑制や分別、リサイクルの徹底等、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。
環境配慮設計指針の策定、指針に適合するプラスチック使用製品の調達や使用の促進、販売・提供段階におけるワンウェープラスチックの使用の合理化、排出段階における市町村によるプラスチック資源の分別収集・リサイクルについての容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの活用及び製造事業者等による自主回収・再資源化事業計画又は排出事業者等によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化事業計画を国が認定した場合の廃棄物処理法上
四 製造事業者等の自主回収・再資源化事業計画及び排出事業者の再資源化事業計画に係る認定による廃棄物処理法の特例について、当該特例の運用が廃棄物処理法の趣旨にもとることがないよう、各事業者に対し適切な指導・監督を行うこと。
さらに、その下に、廃棄物の適正処理ということで廃棄物処理法、再生利用の推進ということで資源有効利用促進法、さらには、個別の物品の特性に応じた規制として、個別の法律によって規制をされているわけであります。この中に、今回のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、これも入っていくことになろうかと思います。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になる、こういったリサイクルを進める仕組みを講じております。 このような措置を活用しまして、事業者のリサイクル拡大を後押ししてまいります。
今回の法案では、製造、販売事業者が自主回収、再資源化をする計画を立てて大臣の認定を受けると、廃棄物処理法の許可を受けずに再資源化の実施ができるというもので、廃棄物処理法の緩和となりますけれども、認定事業者が自主回収後、再資源化を計画どおりきちんと行っているのかは確認されるのでしょうか。どのような方法で確認をするのか、不適切な処理をしているものが発覚した場合にはどうされるのか、お願いします。
○土居政府参考人 環境省では、廃棄物処理法第二十二条に基づきまして、被災市町村の実施します災害廃棄物の収集、運搬、処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。 被災家屋等の解体への補助につきましては、通常、明らかに廃棄物と観念できます全壊の家屋等を対象にしておるところでございます。
もちろん、パネルの適正処理というのは、これは廃棄物処理法に基づきまして事業者が行う義務があるわけですが、その際の費用をしっかりどうやって確保するかということが大事でありまして、この点については、昨年の六月に成立しました改正再エネ特措法、この中で、事業用の太陽光の発電を対象にしまして、源泉徴収的に外部積立てを行わせると、これも事業終了までの十年間で積み立てていくという仕組みをつくったところでありまして
○土居政府参考人 廃棄物処理法では、一般廃棄物の指導監督権限は市町村長に、また、産業廃棄物に関しましては都道府県知事、政令市市長にございます。 このような案件につきましては、都道府県と市町村は必要に応じまして連絡を取り合い、原因者の確認であるとか指導、こういった対応をしてきております。
二つ目に、使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。三つ目に、プラスチック製品の産業廃棄物等について、排出抑制や分別、リサイクルの徹底等、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。
当然、これは廃棄物処理法に基づきまして事業者が事業者の責任において行うということでございますが、太陽光パネルの中には、種類によっては、鉛とかセレンとか、こうした有害物質が含まれている場合もございます。
なかなかそれでも難しい場合には、公害紛争処理法に基づく公害紛争処理、こういった制度を利用するということによる解決が図られているというケースもあろうかと思います。
先日の国鉄債務等処理法改正案の審議のときには、附帯決議の中でも、住民に対する十分な理解をしっかりとお願いするというような附帯決議も申し上げさせていただきましたので、是非そうした観点も踏まえて、私は、計画どおりの北海道新幹線札幌延伸、取り組んでいただきたいとお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。